(目的及び意義)

第1条
この規定は、社会福祉法人檜山荘(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(定義等)

第2条
この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
非常勤の役員とは、役員のうち常勤の理事以外の者をいう。
報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条
役員等の報酬は、定款第8条及び第21条に定めるとおり無報酬とする。

(費用)

第4条
役員等がこの法人の定款第8条、第21条の規程により評議員会、理事会に出席した場合、または、定款第18条の規程に基づく監事の任により監査に出席した場合は1回につき4,000円を上限として交通費を支給する。
2 役員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
3 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(公表)

第5条
この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補足)

第6条
この規定は実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

(改廃)

第7条
この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附則

この規定は、平成29年4月1日より施行する。